日本正月協会 協会規約【2021年8月24日改正前】

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第1章 総則

(名称)
第1条 当協会は、日本正月協会と称する。
2 当協会の名称の英文による表示は、Japan Shogatsu Association(略称「JSA」)とする。
(事務所)
第2条 当協会は、主たる事務所を群馬県渋川市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当協会は、お正月を国際社会に広く普及させることを目的とする。
(事業)
第4条 当協会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)お正月時期の生活の調査および研究
(2)動画、Webページ、書籍、論文等の制作、配信、コンサルティング
(3)商品およびサービスの考案や開発
(4)お正月の生活様式基準の策定や提言
(5)旅行およびイベントの企画、開催、およびコンサルティング
(6)販売活動
(7)その他当協会の目的を達成するために必要な活動

第3章 協会員

(構成員)
第5条 当協会は、当協会の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当協会の協会員となった者をもって構成する。

(協会員の資格取得)
第6条 当協会の協会員になろうとする者は、協会員に申し出をし、総理事長の承認を受けなければならない。

(任意退会)
第7条 協会員は、総理事長にその申し出をすることにより、任意にいつでも退会の申請をすることができる。
2 総理事長により、退会の申請を承認されることで、退会することができる。

(除名)
第8条 協会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該協会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(協会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、協会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 総協会員が同意したとき。
二 当該協会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第10条 総会は、全ての協会員をもって構成する。

(権限)
第11条 協会員は、次の事項について決議する。
一 協会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散
七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条 総会は、総理事長により必要があると認められた場合に開催する。

(招集)
第13条 総会は、理事会の決議に基づき総理事長が招集する。

(議長)
第14条 総会の議長は、当該総会において協会員の中から選出する。

(議決権)
第15条 総会における議決権は、協会員1名につき1個とする。

(決議)
第16条 総会の決議は、総協会員の議決権の過半数を有する協会員が出席し、出席した当該協会員の議決権の過半数をもって行う。

第5章 役員

(役員の設置)
第17条 当協会に、次の役員を置く。

一 理事 14名を上限とする
二 監事 2名を上限とする

2 理事のうち1名を総理事長とする。

(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 総理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 総理事長は、この定款で定めるところにより、当協会を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)
第20条 理事および監事の任期は、特に設けない。

(役員の解任)
第21条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第22条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第23条 当協会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。
一 当協会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 総理事長の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、総理事長が招集する。
2 総理事長が欠けたとき又は総理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第27条 当協会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業報告及び決算)
第28条 当協会は、当協会に係る収支もしくは財産変動のあった時は、その時の属する会計年度分について、収支内訳の報告をおこなう。

(事業委託)
第29条 当協会の事業は、契約により、委託することができる。
2 当協会より事業を委託された者(以降、「受託者」とする。)は、委託された事業(以降、「委託事業」とする。)の実施による収入のあった場合、その内訳を当協会に報告する義務を負う。
3 委託事業に係る受託者と第三者との取引による、収支報告等法令上の義務は、受託者の責任によりおこなうものとし、当協会はその責務を負わない。
4 委託事業について、以下の事由の認められた場合、総会の決議によって、事業の委託を中止することができる。
(1)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)その他中止すべき正当な事由があるとき。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第30条 この定款は、総理事長により必要があると認められた場合に変更することができる。

(解散)
第31条 当協会は、次に掲げる理由により解散する。

(1)総会の議決
(2)正会員数が0人となった時

第9章 法律

(準拠法)
第32条 当規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、原則として日本法に基づくものとする。

(専属的合意管轄裁判所)
第33条 当協会および協会員は、当協会、協会員、および第三者の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、その場合、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(その他の規則)
第34条 当規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

【2019年8月13日 制定】
【2019年10月4日 改正】
【2020年8月15日 改正】
【2020年8月16日 改正】

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